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個人情報保護方針
第1章 総則
第1条(目的)
この規定は個人情報の管理について定めるものである。
個人情報の管理に関して、この規定に定めのない事項については、個人情報保護法の定めるところによる。
第2条(個人情報の定義)
この規定において「個人情報」とは、個人の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、最終学歴、職業、家族構成、年間収入、住居形態、心身の状況など特定の個人を識別できる情報をいう。
第3条(個人情報保護法の遵守)
会社は個人情報保護法を誠実に遵守して、個人情報を管理する。
第4条(社員の義務)
社員はこの規定を誠実に遵守して個人情報を管理しなければならない。個人情報の管理について判断に迷うときは、上司の指示を求めるか、または常識と良識をもって対応しなければならない。
第2章 利用目的及び取得
第5条(利用目的の特定)
会社は個人情報の利用目的を、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を最少限度の範囲内で用いることとします。
第6条(利用目的の制限)
- 会社は前条の規定によって、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用しない。
- 業務上の都合により個人情報を当初の利用目的の範囲を超えて利用するときは、あらかじめ本人の同意を得るものとする。
- 前条の規定は次に掲げる場合については適用しない。
- 法令に基づく場合。
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行する場合であって、本人の同意を得たとき。
第7条(適正な取得)
会社は個人情報を適正な方法で取得する。
第8条(取得しない個人情報)
会社は次に掲げる個人情報は取得しないものとする。
- 思想、信条および宗教に関する事項
- 人種、民族、社会的身分、門地、本籍地(都道府県以下の詳細)、身体・精神障害、犯罪暦、その他社会差別の原因となる事項
- その他取得する事がふさわしくない事項
第9条(取得に際しての利用目的の明示)
- 会社は本人から直接個人情報を取得するときは、その利用目的を明示しなければならない。ただし人命身体、財産の保護のため緊急やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
- 業務上の都合により利用目的を変更したときは、変更した利用目的を本人に通知するものとする。
第10条(内容の的確性の確保)
会社は利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容を保つよう努めるものとする。
第3章 管理体制及び管理方法
第11条(安全管理措置)
会社は個人情報を安全に管理するために、必要かつ適切な措置を講じる。
第12条(個人情報管理責任者)
- 会社は個人情報を安全に管理するため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という)を選任する。
- 管理責任者は個人情報が外部に漏洩したり、滅失したり、あるいは毀損したりすることがないよう、慎重に管理しなければならない。
第13条(個人情報の管理監督)
会社は業務の都合により、個人情報の全部または一部を委託するときは、委託した個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に必要かつ適切な監督を行う。
第14条(個人情報に関する禁止事項)
社員はいかなる事情があれ、個人情報に関し、つぎに掲げる行為をしてはならない。
- 正当な理由なく個人情報にアクセスすること
- 外部のものに漏洩すること
- 業務以外の目的で使用すること
- 不正に改ざんすること
- その他不正を行うこと
第15条(個人情報の閲覧手続き)
- 社員は個人情報を閲覧、コピーまたは撮影するときは次に掲げる事項について、管理責任者に、申告し、その許可を得なければならない。
- 利用の目的
- 個人の範囲
- 情報の範囲
- 利用する日時
- 個人情報の取り扱い
- 社員はコピーまたは撮影した個人情報の管理には十分な注意義務を払わなければならない。
第16条(社外への持ち出しの禁止)
- 社員は個人情報が記録されている媒体(FD.MO.CD名簿、住所録、ほか本規定第2条に示したもの)を社外に持ち出してはならない。
- やむを得ない事情により持ち出さなければならないときには、次に掲げる事項について管理責任者に申告して許可を得なければならない。
- 持ち出しの目的
- 持ち出す個人の範囲
- 持ち出す情報の範囲
- 持ち出し先
- 利用する日時、期間
- 社員は持ち出した個人情報が第三者に漏洩することのないように、管理には十分な注意義務を払わなければならない。
第17条(第三者への提供の禁止)
会社は本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供してはならない。ただしつぎに掲げる事由の場合はこの限りではない。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行する場合であって、本人の同意を得たとき
第18条(本人への本人に関する情報の開示)
- 会社は本人から自分の情報の開示の請求がなされたときには、その本人に対して本人の情報を開示する。
- 前条の規定は次に掲げる場合については適用しない。
- 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利害を害するおそれがある場合。
- 会社の業務の適正な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
- 個人情報保護法以外の法令に違反することとなる場合。
- 開示の請求を受理するに当たっては、本人であることを証明するものの提出を求めるものとする。
- 第2項に掲げる理由により、個人情報の全部または一部の開示をしないことを決定したときは、本人に対し速やかにその旨を通知する。
第19条(個人情報の修正等)
- 会社は本人から、本人の情報の内容が事実と異なるという理由でその内容の訂正、追加、削除を求められた場合は、利用目的の達成に必要な範囲内において調査確認を行い、必要な情報の内容の訂正、追加、削除を行う。
- 個人情報の全部または一部について訂正等を行ったときは、本人に対し訂正等の内容、訂正等を行った年月日を通知する。
- 訂正等を行わないことを決定したときは、本人に対し速やかにその旨を通知する。
第20条(個人情報の利用の停止等)
- 本人から次に掲げるような正当な理由をもって、個人情報の利用の停止または消去を求められたときは、速やかにその個人情報の利用の停止または消去を行う。
- 個人情報が利用目的に反して目的以外の利用の停止がなされているとき
- 個人情報が不正な手段によって取得されたものであるとき
- 個人情報の全部たまは一部の利用停止や消去を行ったときには、本人に対し速やかに、利用停止消去の内容、利用停止消去を行った年月日を通知する。
- 個人情報の利用の停止や消去が困難な場合であって、本人の権利擁護のための措置を講じる場合は利用を継続することができるものとする。この場合は本人に対し速やかに、その旨を通知する。
第21条(苦情の処理)
会社は個人情報の取り扱いに関して、苦情が寄せられたときは、誠実に対応する。
第22条(通報の義務)
- 社員は他の社員がこの個人情報管理規定に違反する行為を行ったことを知ったときには、次に掲げる事項を速やかに管理責任者に通報しなければならない。
- 違反行為を行った者の氏名
- 違反行為の内容
- 信ずるに足る事実
- 通報の方法はその手段は問わないものとし、匿名でも可とする。
第23条(事実関係の調査)
- 管理責任者は違反行為の通報があったときには、直ちに事実関係を調査しなければならない。
- 管理責任者は通報者に対し迷惑がかからないように、十分な配慮をしなければならない。
第24条(適切な処置の実施)
管理責任者は事実関係の調査の結果、違反が確認されたときには、違反した社員に説明し直ちに適切な措置を講じる。
付則
この規定は平成17年4月1日から施行する。